大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)2878号 判決

原判決が刑法第二百四十六条第二項を適用していることは所論のとおりでそれは原判決の飲食物の代金の支払を為さず以て財産上不法の利益を得たとの判示とも照応するものである。

しかし、被告人が代金支払の能力がないに拘わらず、相当の金を所持するように見せかけて飲食物を提供せしめる所為は財物を騙取したものとして同条第一項を適用すべきである。原判決の法律適用はこの点誤つてはいるが刑法第二百四十六条第一項と第二項とは構成要件も略々大差がなく、法定刑にも軽重がないのであつて、唯財物を騙取したか不法の利益を得たかの相違あるに過ぎないのであるからこの程度の誤りは判決に影響を及ぼすとはいえないから所論も失当である。

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